いわて摂食・嚥下リハビリテーション研究会

研究会の概要

新着情報

[2023.03.07]

第33回 研修会のお知らせ

[2022.09.06]

第32回 研修会のお知らせ

[2021.04.13]

第31回 研修会のお知らせ

[2021.01.06]

岩手県歯科衛生士会様より県民公開講座「口から始まる健康長寿2021」開催のお知らせが届きました。

[2020.11.26]
岩手大学理工学部 佐々木誠先生より学会開催のお知らせが届きました。
[2020.03.17]

第31回 研修会は新型コロナウイルス対策のため中止いたします。

[2019.05.16]

第30回研修会のご報告を掲載致しました。

会則

       いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会 会則

(名称)

第1条 本会は、「いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会」と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、摂食・嚥下障害に対する医学的・社会的な側面よりリハビリテーション関連情報を交換し、更に技能研鑽、研究の場を共有することを通じて、摂食・嚥下障害リハビリテーションの技術と福祉の向上に資することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 研修会の開催

(2) 会員および関連団体との情報交換

(3) 本会の活動に基づく情報の伝達および会員相互の交流を目的とした公式ホームページの作成

(4) 口腔ケア研究部を設置する(内規にて別に定める)

(5) その他必要と認めた事業

 

(構成)

第4条 本会は、会員および本会の目的に賛同した団体をもって構成する。

 

(会員)

第5条 本会の会員は、岩手県内にあって、本会の目的に賛同し、本会の幹事会において承認された施設の代表者とする。

 

(会費)

第6条 本会の会費は、別に定める。

 

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長   1名  

(2) 副会長  1~2名

(3) 幹事   若干名

(4) 監事   2名

 

(役員の選任および任期)

第8条 役員の選任は次により行うこととし、総会における承認を必要とする。

(1) 会長は、会員の中から互選し、副会長は、会長が指名する。

(2) 幹事は、第4条の団体代表各1名および会長が指名した会員若干名とする

(3) 監事は、総会において選任する。

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  

 (役員の任務)

第9条 役員の任務を次のとおり定める。

(1) 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 幹事は、幹事会を組織し、本会事業の企画運営にあたる。

(4) 監事は、事業および会計の執行状況を監査する。

 

(顧問)  

第10条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、幹事会の推薦により総会における承認の後、会長がこれを委嘱する。

3 顧問は、総会および幹事会に出席し、意見を述べることができる。

 

(会議)

第11条 本会の会議は、総会および幹事会とし、会長がこれを召集し、その議長となる。

2 総会は、第4条に定める構成員により原則として年1回開催し、次の事項を議決する。

(1) その年度の事業報告、決算の報告の件

(2) 次年度の事業計画案、予算案の件

(3) 役員および顧問の件

(4) 会則改定の件

(5) その他必要とされる事項

3 幹事会は、第7条に定める役員により必要に応じて開催し、事業に必要な研究・研修会および総会を企画するとともに、円滑な事業の推進を図る。

4 会議は、構成員の過半数の出席によって成立し(委任状、代理人を含む)、議事は出席者の過半数によって決定する。

 

(事務局)

第12条 本会の事務局は、会長が幹事会に諮って、定めるところに置く。

(1) 事務局には事務局長および若干名の書記を置く。

(2) 事務局長および書記は会長が委嘱する。

(3) 会計は事務局に責任者を置き、所定の口座を利用するものとする。

(4) 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。

2 研修会を運営する。

(1) 研修会の事務局業務を行う。

(2) 研修会の会計は事務局に責任者を置く。

(3) 研修会事務作業は外部の事務代行業者に委託することができる。委託業務内容は別に定める。

3 事務局長および事務局の任期は1年とし、再任は妨げない。但し最長4期4年の範囲とする。

(1) 事務局長および事務局本部を置く施設は幹事団体の医療機関とし輪番制とする。

  

(公式ホームページ)

第13条 本会に公式ホームページを置き、次により運営する。

(1) 管理運営は本会事務局施設にて行い、事務局内に管理者を置く。

(2) 幹事会は管理運営について協議する。

(3) 運営方法は別に定める。

 (補則1:会則の変更)

第14条 この会則の改定は、幹事会において審議し、総会における承認を必要とする。

(補則2:解散および残余財産の処分)

第15条 この研究会は、総会の決議で定められた事由により解散する。

第16条 解散に伴う残余財産は総会の決議を経て、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

  

   付則:平成16年 9月 4日施行

      平成19年11月 4日改定 全面改正

      平成23年 5月29日改定 第7条 役員の員数の変更

      平成26年 5月11日改定 第1条 名称の変更

      平成27年 5月10日改定 第12条 事務局の任期の変更

                    第12条 研修会の運営の変更

                    第13条 公式ホームページ管理

                         運営の変更

                    補則1 会則の変更

                    補則2 解散および残余財産の処分

      平成28年 4月22日改定 第3条 口腔ケア研究部の設置

  

会費に関する細則

 

会則第6条に定める会費は、年会費とし、年度をもって一年とする。

金額は以下のとおりとする。

 

1.施設会員  5,000円

2.団体会員  5,000円

 

附則: この細則は、平成16年9月4日より施行する。

  

 

     いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会口腔ケア研究部規定

 

(趣旨)

第1条 この規定は、いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会(以下「本会」という。)会則第3条に基づき定めるものである。

 

(名称)

第2条 この研究部は、いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会口腔ケア研究部(以下「本研究部」という。)と称する。

 

(目的)

第3条 本研究部は、摂食嚥下リハビリテーションに関する医学的知識、専門的技術を理解し、口腔ケアの質の向上に資することを目的とする。

 

 (事業)

第4条 本研究部は、いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会の事業に積極的に参加すると共に、独自の事業があれば幹事会の承認を経てそれを行う。

 

(構成)

第4条 本研究部は、部長1名、副部長2名(うち1名は歯科衛生士会代表)、部員若干名で構成する。

2 部長および副部長は、本会会長が推薦し、本会幹事会において承認する。

3 部員は、部長が推薦し、本会幹事会において承認する。

4 部長および副部長は本会幹事会に出席する。

 

 (会議)

第5条 部長は、必要に応じて本研究部会議を招集することができる。

 

附則:この規定は、平成28年5月22日から施行する。